法人住民税の納税義務者は、次に掲げるものである。(法24①、294①)。
- (1) 市町村内に事務所又は事業所を有する法人(均等割と法人税割の課税)
- (2) 市町村内に事務所又は事業所を有し、収益事業を行う社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
- (3) 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人でその市町村内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割の課税)
- (4) 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市町村内に事務所又は事業所を有するもの(法人税割の課税)
これらのものは市町村民税の納税義務者であるが、当然その事務所、事業所又は寮等のある市町村の属する道府県に対しても道府県民税の納税義務者となる。
外国法人に対しては、恒久的施設をもってその事務所又は事業所とする(法24③、294⑤)。
東京都のうち、特別区の存する区域(23区)においては、法人の道府県民税と市町村民税とを合わせ、東京都が都民税として課する(法734②③)。