住民税の申告書を提出した法人は、その申告書に記載した課税標準又は税額等の計算が法令の規定に従っていなかったり、またその計算に誤りがあって、申告納付した税額が過大である場合や申告書に記載した欠損金額等が過少である場合には、法人住民税の申告期限から5年以内に限り、市町村長(又は道府県知事)に対し、更正の請求をすることができる(法20の9の3①)。
更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、その更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、その請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を市町村長(又は道府県知事)に提出しなければならない(法20の9の3③)。
備考
更正の請求の特例……住民税の申告書を提出した法人が法人税の更正を受けたことにより、法人住民税が過大となる場合には、左の期間をすぎた後であっても、法人税の更正の通知があった日から2月以内に限り更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、国の税務官署がその更正の通知をした日も記載しなければならない(法53の2、321の2)。