-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
住民税の申告があった場合で、その申告に係る法人税額又はこれを課税標準として決定した法人税割額が、国の法人税額及びこれを課税標準として算定した法人税割額と異なるとき、予定申告に係る法人税割額が計算した額と異なる場合及び控除、還付額が異なる場合は、これを更正し、住民税の申告書を提出しなかった場合は、申告すべき法人税額、法人税割額及び均等割額を決定する(法55、321の11)。