二以上の市町村(又は道府県)において事務所又は事業所を有する法人(これを「分割法人」という。)は、課税標準となる法人税額をその事務所又は事業所の従業者の数にあん分して分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村(又は道府県)ごとに法人税割額を算定してこれに均等割額を加算した額を申告納付する(法57、321の13)。
法人税額の分割の基準となる従業者数は、原則として関係市町村(又は道府県)ごとの事務所又は事業所について、その法人の事業年度の末日現在の数値によることになっている(法57②、321の13②)。