二以上の市町村(又は道府県)において事務所又は事業所を有する法人が、法人税に係る修正申告書を提出したこと又は更正、決定の通知を受けたことに伴う市町村民税(又は道府県民税)の修正申告書を提出した場合及び市町村長(又は道府県知事)から法人税額の分割の基準となる従業者数の修正に伴う更正を受けた場合に、その修正申告又は更正によって増加した市町村民税の額(道府県民税については事業税との合計額)が2,000円未満であるときは、次の納付期限まで、徴収を猶予される(法15の4、令6の9の2)。
備考
徴収猶予を受けようとする法人は、市町村長(又は道府県知事)に総務省令で定める届出書を提出しなければならない(法15の4②)。
次の場合には、徴収猶予は認められない(令6の9の2②)。