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法人住民税の法人税割は、通常の法人税額と土地譲渡益に対する特別税率(5%又は10%の重課)の適用がある場合には、その合計額が課税標準となる。すなわち、土地譲渡益に対しては、通常の法人税のほか、5%又は10%の重課税率による法人税と、これらの法人税額に対する法人住民税の法人税割額(標準税率7.0%)とが課されることになる。
この場合においては次のような特例が設けられている(法53⑫、321の8⑫、令8の6、8の20、48の10、48の11の9)〔法55○23、321の8○23、令8の6、8の20、48の10、48の11の9〕。
備考
5%及び10%の重課税率については、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については適用しない。