税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人の土地譲渡益に対する特別税率との関係

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人住民税の法人税割は、通常の法人税額と土地譲渡益に対する特別税率(5%又は10%の重課)の適用がある場合には、その合計額が課税標準となる。すなわち、土地譲渡益に対しては、通常の法人税のほか、5%又は10%の重課税率による法人税と、これらの法人税額に対する法人住民税の法人税割額(標準税率7.0%)とが課されることになる。

 この場合においては次のような特例が設けられている(法53⑫、321の8⑫、令8の68の2048の1048の11の9)〔法55○23、321の8○23、令8の68の2048の1048の11の9〕。

  • (1) 法人税について欠損金の繰戻し還付による還付税額がある場合には、その還付税額は翌年度以降の法人住民税の課税標準となる法人税額から控除することとされているが、この控除する還付税額は通常の法人税の範囲内で行う。
  • (2) 中間申告書に記載されたものとみなされる法人税割額、分割法人が前事業年度の法人税割額を基礎として中間申告する法人税割額については、土地譲渡益重課により加算された法人税額がないものとして適用する。

備考

5%及び10%の重課税率については、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については適用しない。

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