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法人税法第75条の2の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される(法65、327)。
令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金の割合について、暫定的な措置として、延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1%を加算した割合をいう。)が年7.3%に満たない場合には、その年内においては、年14.6%の割合については延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合については延滞金特例基準割合に1%の割合を加算した割合とする(法附則3の2)。
備考
延滞金の割合に係る特例措置は、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。