税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告納付

  • (1) 中間申告
    • ① 法人税法の規定によって、法人税の中間申告書(中間申告書、仮決算による中間申告書及び退職年金積立金に係る中間申告書)を提出する義務のある法人は、当該申告書の提出期限までに、法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(仮決算による中間申告以外の場合には、前事業年度の法人税割額の2分の1)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を、道府県民税については道府県知事に、市町村民税については市町村長にそれぞれ提出し、その申告した税額を納付しなければならない(法53①、321の8①)。
    • ② 中間申告書を提出すべき法人が中間申告書を提出しなかった場合には、法人税の場合と同様にその申告書の提出期限において申告があったものとみなされる(みなし中間申告)。
    • ③ なお、法人税法第71条第1項ただし書の規定により中間納付額が10万円以下であるため法人税の中間申告書の提出を要しない法人については、住民税についても中間申告及びこれに基づく納税を要しない(法53①、321の8①)。
  • (2) 確定申告
      法人税法の規定によって、法人税の確定申告書(一般の確定申告書及び退職年金積立金に係る確定申告書)を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を、道府県知事及び市町村長に提出し、その申告した税額(すでに納付の確定した税額を除く。)を納付しなければならない(法53①、321の8①)。
      なお、法人税法の規定により会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、申告書の提出期限の延長を認められている法人については、その旨を都道府県知事に届け出ることにより、法人住民税も自動的に申告期限が延長される(法53○40○41)〔法53○59〕。

備考

法人税法に規定する適格合併に係る合併法人が前事業年度実績による中間申告を行う場合には、その中間納付額の計算の基礎に、被合併法人の各事業年度のうち最も新しい事業年度における法人税割額を加算する(令8の648の10)。

1年決算法人の寮等のみを有する道府県及び市町村への中間申告納付(均等割)も不要であり、確定申告だけでよい(法53○39、321の8○39)〔法53○58、321の8○58〕。

申告書を提出すべき法人は、その申告書の提出期限後においても更正又は決定があるまではその申告書を提出し、その申告した税額を納付することができる。

  • 税務通信

     

    経営財務