税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税額控除

 法人税額を課税標準として算定した法人税割額から、次に掲げるものがある場合には、(6)、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の順序で税額控除される(法53○32、321の8○32)〔法53○51、321の8○51〕。

  • (1) 外国子会社合算税制の適用に伴う税額控除
      外国子会社合算税制により親会社への所得の合算をされた外国子会社の支払った所得税、法人税及び法人住民税等の額のうち、合算された所得に対応する金額について、法人税及び地方法人税から控除しきれなかった金額を法人住民税法人税割から控除する(法53○24、321の8○24、令9の6の248の12の2)〔法53○36、321の8○36、令9の6の248の12の2〕。
  • (2) コーポレート・インバージョン対策合算税制により特殊関係株主の所得の合算をされた外国関係法人の支払った所得税、法人税及び法人住民税等の額のうち、合算された所得に対応する金額について、法人税及び地方法人税から控除しきれなかった金額を法人住民税法人税割から控除する(法53○25、321の8○25、令9の6の348の12の3)〔法53○37、321の8○37、令9の6の348の12の3〕。
  • (3) 外国税額控除
      内国法人又は外国法人が外国の法令によって課された外国の法人税等のうち国税の控除限度額を超える額があるときは、道府県民税においては法人税の控除限度額の1.0%、市町村民税においては法人税の控除限度額の6.0%を限度として法人税割額から控除する。
      ただし、超過税率で課税する道府県又は市町村にあっては、その法人の選択により、国税の控除限度額にその超過税率を乗じて算出した額を限度として法人税割額から控除することができる(法53○26、321の8○26、令9の748の13規3の210の2の4)〔法53○38、321の8○38、令9の748の13規3の210の2の4〕。
  • (4) 仮装経理に係る更正に伴う税額控除
      粉飾決算により課税所得を大きく見せていたことが後日判明し、減額更正が行われた場合、この更正に係る仮装経理法人税割額については、還付又は充当せず、更正の日の属する事業年度の開始の日から5年を経過する日の属する事業年度の法人税割から控除することにより対応する(法53○27、321の8○27)〔法53○47、321の8○47〕。
      なお、仮装経理を行った法人が解散等した場合には、繰越控除の適用を停止し還付又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する(法53○34、321の8○34)〔法53○53、321の8○53〕。
  • (5) 移転価格税制の適用による控除
      移転価格税制の適用による法人税の減額更正に基づき、道府県知事及び市町村長が法人の道府県民税及び市町村民税の更正をした場合における還付金については、その更正のあった日がその更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過した日以後である場合を除き、
    • ① その更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度の法人税割額から順次控除し、
    • ② 控除することができなかった金額は還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する(法53○28○29、321の8○28○29)〔法53○48、321の8○48〕。
  • (6) 特定寄附金税額控除
      青色申告の承認を受けている法人又は連結申告法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から令和7年3月31日までの間に、認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の40%相当額を控除(法人税割額の20%相当額を限度)する(法附則8の2の2)。

備考

確定申告書等に、控除の対象となる寄附金の額等の明細を記載した書類等の添付がある場合に限り、適用される。

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