税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

固定資産税等の控除

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 特別土地保有税の税額の算定に当たっては、その課税対象とされた土地に係る不動産取得税相当額及びその年度分の固定資産税相当額が控除されることになっている。すなわち、土地保有税の税額は、同上の課税標準額に税率(1.4%)を乗じて得た額から当該土地に係る固定資産税相当額を控除した残額とされ、また土地取得税の税額は同上の課税標準額に税率(3%)を乗じて得た額から当該土地の取得に係る不動産取得税相当額を控除した残額とされている(法596)。

 ただし、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われた宅地評価土地の取得に対して課する土地取得税の税額の計算と控除する不動産取得税相当額は、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例措置の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格に2分の1を乗じて得た額により計算する(法附則31の3②)。

備考

土地保有税額の計算上控除する固定資産税相当額は、住宅用地以外の宅地等で令和3年度から令和5年度までの間については、負担調整措置を適用後の固定資産税額とされる(法附則31の3①)。

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