(1) 特別土地保有税の徴収は、申告納付の方法によることとされている(法598)。
申告期限
(2) 申告及び納付期限は、次の区分に応じ、次に掲げる日までとされている(法599①)。
- ① 土地保有税
毎年1月1日現在において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地保有税 その年5月31日 - ② 土地取得税
- (イ) その年1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地取得税 その年2月末日
- (ロ) その年7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地取得税 その年8月31日