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特別土地保有税については、次の三つの類型に応じて、納税義務者の申告又は申請によって一定期間内の徴収猶予制度が設けられている。また、徴収猶予期間内において、これらの類型に応じて掲げる一定の課税免除事由に該当する場合には、その徴収猶予期間に係る特別土地保有税の納税義務が免除され、徴収猶予期間に係る特別土地保有税で既に納付された税額がある場合には還付される(法601~603)。
なお、恒久的な建物、一定の施設等の用に供する土地に係る特別土地保有税については、一定の要件に該当する場合には、その納税義務が免除される(法603の2)。
また、恒久的な建物、一定の施設等の用に供する予定の土地について、有効利用されるまでの一定期間徴収を猶予し、その期間内に有効利用された場合には、その徴収猶予された税額に係る納税義務が免除される(法603の2の2)。
さらに、特別土地保有税に係る徴収猶予を受けている土地の所有者等が、平成13年4月1日から納税義務の免除されている期間内に当該徴収猶予に係る土地を譲渡した場合において、その譲渡が非課税土地等予定地のための譲渡等に該当する場合であって、予定期間内に譲受者による非課税土地としての使用等があった場合には、当該土地の所有者等に係る納税義務が免除される(法附則31の3の2)。
備考
徴収を猶予した期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する期間については年7.3%(一定の場合には公定歩合+4%)、その後の期間については年14.6%の延滞金が課税される。
ただし、平成26年1月1日以後の期間については、徴収を猶予した期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する期間については年7.3%(一定の場合には貸出約定平均金利+1%(以下「特例基準割合」という。)+1%)、その後の期間については年14.6%(一定の場合には特例基準割合+7.3%)の延滞金が課税される(法607②、法附則3の2①)。
現行の徴収猶予期間の終期到来後新たな徴収猶予の延長期間の合計は原則として10年を超えない範囲内としなければならない(法附則31の3の5①)。
非課税土地等予定地とは非課税土地、特例譲渡、免除土地につき市町村長の認定を受けた地をいう(法附則31の3の2)。