税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

恒久的な建物、一定の施設等の用に供する土地に係る納税義務の免除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 土地の所有者等が所有する土地が次に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該市町村に係る土地利用に関する計画に照らしその地域における計画的な土地利用に適合することについて、市町村長が認定したものについては、その土地に係る特別土地保有税の納税義務が免除される(法603の2)。

  • ① 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る一定の基準に適合するものの敷地の用に供する土地
  • ② 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下「特定施設」という。)でその整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る一定の基準に適合するものの用に供する土地

 また、土地の所有者等が上記①及び②に該当するものとして認定された土地(以下「免除土地」という。)を、その認定された日から2年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)内に当該土地を免除土地として使用し又は使用させ、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、その土地に係る特別土地保有税の納税義務が免除される(法603の2の2)。

 免除の要件を満たしているかどうかの判定は、非課税の判定と同様に、保有分にあっては1月1日、取得分にあっては1月1日又は7月1日の現況によるものとされている(法603の2⑥)。

 なお、上記により納税義務が免除されることとなった特別土地保有税に係る徴収金のうち既に納付されていたものがある場合には、その税額は還付される(法603の2⑥)。

備考

左の土地利用に関する計画とは、その市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法による土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画をいう。

左の①②の要件でいう一定の基準とは、次のとおりである(令54の47)。

  • (1)建物又は構築物に係る恒久的な利用の基準
    • (ア)その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
    • (イ)その利用が相当の期間にわたると認められること。
  • (2)特定施設に係る恒久的な利用の基準
    • (ア)その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。
    • (イ)その利用が相当の期間にわたると認められること。
    • (ウ)その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。

課税免除を受ける場合の手続……納税申告書に併せて、認定基準日における土地利用の状況等を記載した申請書を提出(記載事項についてその事実を証する書類等の添付が必要)する(令54の48①、規16の23の2)。

  • 税務通信

     

    経営財務