税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税移転との関係

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(3) 形式的移転等により取得する土地に係る徴収猶予・課税免除(法603令54の46
  土地の所有者等が所有する土地で、その土地の取得が次に掲げる場合に該当するときは、その土地に係る特別土地保有税の納税義務が免除される。
  この場合、土地の所有者等からその土地が次に掲げる場合に該当する旨の申告があり、かつ、その申告が事実であると認められるときは、その土地の取得の日から5年以内の一定の期間を限って、その土地に係る特別土地保有税の徴収の猶予が認められることとされている。
  この場合の徴収猶予の取消し・還付については(1)の場合と同様に扱われる。

  • (イ) 土地の取得の日以後1年以内に他の資産が収用等され、その取得した土地を収用等された資産の代替資産とする場合
  • (ロ) 譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得後担保される債権の消滅により担保設定の日から2年以内に譲渡担保財産(土地)を譲渡担保財産の設定者に移転した場合
  • (ハ) 市街地再開発組合が取得した施設建築物の敷地をその取得の日から3年以内にその組合員に譲渡した場合
  • (ニ) 土地改良区等が換地計画に定められた換地(いわゆる創設換地)をその取得の日から2年以内に譲渡した場合
  • (ホ) 農業生産法人がその組合員等となる資格を有する者から、現物出資を受けた場合において、当該出資に係る土地を取得し、かつ、取得の日から5年以内に農業の用に供した場合

備考

徴収猶予・課税免除を受ける場合の手続……この特例を受けようとする土地の取得の日から一定期間内に、その取得年月日等を記載した申告書を市町村長に提出する(令54の46⑤、規16の23)。

左の(3)の特例により土地保有税が徴収猶予・課税免除されるのは、収用等された土地について土地保有税が課税されていた場合、補償金の額を超えて取得される土地等については適用されない(令54の46②、規16の23)。

 なお、これは、土地取得税部分の課税免除の場合は収用等された土地が特別土地保有税を課されていたかどうかは問わない。

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