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(3) 形式的移転等により取得する土地に係る徴収猶予・課税免除(法603、令54の46)
土地の所有者等が所有する土地で、その土地の取得が次に掲げる場合に該当するときは、その土地に係る特別土地保有税の納税義務が免除される。
この場合、土地の所有者等からその土地が次に掲げる場合に該当する旨の申告があり、かつ、その申告が事実であると認められるときは、その土地の取得の日から5年以内の一定の期間を限って、その土地に係る特別土地保有税の徴収の猶予が認められることとされている。
この場合の徴収猶予の取消し・還付については(1)の場合と同様に扱われる。
備考
徴収猶予・課税免除を受ける場合の手続……この特例を受けようとする土地の取得の日から一定期間内に、その取得年月日等を記載した申告書を市町村長に提出する(令54の46⑤、規16の23)。
左の(3)の特例により土地保有税が徴収猶予・課税免除されるのは、収用等された土地について土地保有税が課税されていた場合、補償金の額を超えて取得される土地等については適用されない(令54の46②、規16の23)。
なお、これは、土地取得税部分の課税免除の場合は収用等された土地が特別土地保有税を課されていたかどうかは問わない。