税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税標準額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 特別土地保有税の課税標準額は、市町村(又は区)ごとの次の合計額による(法599②)。

  • ① 土地保有税……毎年1月1日において所有する土地の取得価額の合計額
  • ② 土地取得税……その年1月1日(8月申告分についてはその年7月1日)前1年以内に取得した土地(既に土地取得税を申告納付した、又は申告納付すべきであった土地を除く。)の取得価額の合計額

備考

課税標準額の計算に当たっては、非課税とされる土地の取得価額は含めないで計算する(法599②)。後述する徴収猶予の対象とされるものは含める。

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