- (1) 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額である(法593①)。
- (2) この場合の「取得価額」とは、他から購入した土地は、購入の代価と購入手数料などその土地の購入のために直接要した費用の額との合計額である(令54の33)。
購入以外の方法により取得した土地は、次に述べる場合を除き、その取得の時における「土地の取得のために通常要する価額」とされる。 - (3) 非課税とされる形式的な移転等により取得された土地(法73の7)、土地収用法の規定による代替地等の取得価額は、前所有者の取得価額又は被収用等により譲渡された従前の土地の取得価額が引き継がれる(法593②、令54の34)。
特別土地保有税の課税標準とされる取得価額は、土地の取得後に造成費、土盛費など資本的支出があっても加算されない。
「土地の取得のために通常要する価額」は、通常、いわゆる時価による。