税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

免税点

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 特別土地保有税は、次の区分に応じ、同一の者について市町村(又は区)ごとに名寄せした合計面積が次に掲げる基準面積未満である場合には、その市町村(又は区)内に所在する土地の取得又は所有する土地については課税されない(法595①)。

 すなわち、特別土地保有税は、

  •  ① 土地保有税……その者が市町村(東京都の特別区及び指定都市にあっては、区)ごとに毎年1月1日において所有する土地の合計面積
  •  ② 土地取得税……その年1月1日前1年以内(2月申告分)又はその年7月1日前1年以内(8月申告分)に取得した市(区)町村ごとの土地の合計面積

が、それぞれ次に掲げる基準面積に満たない場合には、当該市町村(又は区)内に所在する土地の取得又は所有する土地については、課税されない(法595)。

〔基準面積〕

  • (イ) 東京都の特別区及び指定都市の区の区域2,000㎡
  • (ロ) 都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域((イ)の区域を除く。)5,000㎡
  • (ハ) その他の市町村の区域10,000㎡

備考

「同一」の者は、共有物は共有持分を有する者の構成が異なるごとに判定する。

免税点の判定に当たっては、①の土地は毎年1月1日において所有する土地のうち土地保有税が非課税とされるものを除いたところで、また②の取得した土地はその取得に対して土地取得税が課されないこととされる土地を除いたところで、それぞれ判定する(法595)。

取得価額が固定資産税評価額を下回ることとなった場合には、以後3年間は免税点の判定に含め、その後は除外する(令54の40②)。

市町村の左の(イ)~(ハ)の区分は毎年1月1日(又は7月1日)の現況により判定する(令54の37)。

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