備考
土地又はその取得が非課税に該当するかどうかの判定は、土地保有税にあっては毎年1月1日、土地取得税にあっては2月申告分はその年1月1日、8月申告分にあってはその年7月1日(これらの日前に当該土地が譲渡されている場合は、当該譲渡の日)の現況による(法586④)。
公立大学法人については地方独立行政法人法に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日において現に設立団体が行っている業務のみを引き続き行うものに限られる(法586①)。
移転事由による非課税
2 次に掲げる事由により土地が取得され、又は所有されている場合には、その取得に係る土地取得税又は所有されている土地に係る土地保有税は課税されない(法587、令54の32①)。
ただし、所有に係る土地保有税については、次に掲げる事由による土地の移転前において、当該土地等が非適用土地であった場合に限り非課税とされる(令54の32②)。
備考
これらはいずれもその取得に対する不動産取得税が非課税又は減額の特例の対象とされている。
非適用土地とは、特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであった土地以外の土地をいう。
代替資産等の取得価額が補償金等を超える場合には、その超える部分については課税対象とされる(令54の32②、規16の14①)。
その他
3 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る土地で法令の規定によって施行者等が管理する土地に対しては、土地保有税は課税されない(法587の2)。