税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税の範囲

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • 1 次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない(法586令54の1354の31)。
    • (1) 人的非課税(法586①)
        国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の所有する土地
    • (2) 用途による非課税(法586②)
      • (イ) 工場の地方分散、公害防止、農林漁業の経営規模の拡大、中小企業構造の高度化、輸入貨物の流通の円滑化等国の政策目標にそって実施される事業の用に供する土地
      • (ロ) 成田国際空港株式会社その他一定の公共法人等が直接その業務の用に供する土地
      • (ハ) 住宅、学校、病院、社会福祉事業の用に供する土地
      • (ニ) その取得について不動産取得税が非課税とされている土地、又は用途により固定資産税が非課税とされている土地
      • (ホ) 市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして市町村の条例で定める用途に供する土地

備考

土地又はその取得が非課税に該当するかどうかの判定は、土地保有税にあっては毎年1月1日、土地取得税にあっては2月申告分はその年1月1日、8月申告分にあってはその年7月1日(これらの日前に当該土地が譲渡されている場合は、当該譲渡の日)の現況による(法586④)。

公立大学法人については地方独立行政法人法に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日において現に設立団体が行っている業務のみを引き続き行うものに限られる(法586①)。

移転事由による非課税

2 次に掲げる事由により土地が取得され、又は所有されている場合には、その取得に係る土地取得税又は所有されている土地に係る土地保有税は課税されない(法587令54の32①)。
  ただし、所有に係る土地保有税については、次に掲げる事由による土地の移転前において、当該土地等が非適用土地であった場合に限り非課税とされる(令54の32②)。

  • (1) 形式的移転による非課税
    • (イ) 相続又は法人の合併等
    • (ロ) 信託又は譲渡担保に係る債権の消滅等による移転
    • (ハ) 相続税の物納の撤回により納税者が土地を取得する場合等
  • (2) 換地、収用交換等
    • (イ) 土地区画整理事業、土地改良事業の施行に伴う換地又は農用地の交換分合により取得する土地
    • (ロ) 収用等による補償金で収用等の日から2年以内に取得される代替資産等

備考

これらはいずれもその取得に対する不動産取得税が非課税又は減額の特例の対象とされている。

非適用土地とは、特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであった土地以外の土地をいう。

代替資産等の取得価額が補償金等を超える場合には、その超える部分については課税対象とされる(令54の32②規16の14①)。

その他

3 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る土地で法令の規定によって施行者等が管理する土地に対しては、土地保有税は課税されない(法587の2)。

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