税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延滞金及び還付加算金の割合等の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • (1) 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等
      延滞金及び還付加算金の割合について、暫定的な措置として、特例基準割合(貸出約定平均金利に年1%を加算した割合をいう。令和2年は1.6%)が年7.3%に満たない場合には、その年内においては、年14.6%の割合については特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合とする(法附則3の2)。
  • (2) 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金等
      延滞金(年7.3%の割合の部分に限る。)及び還付加算金の割合について、暫定的な措置として、各年の前年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年内においては、当該公定歩合に年4%を加算した割合とする。
  • (3) 令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金等
      徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金(年7.3%の割合の部分に限る。)及び還付加算金の割合について、暫定的な措置として、特例基準割合に年0.5%の割合を加算した割合とする(法附則3の2)。

  • 税務通信

     

    経営財務