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更新日:2021年12月07日
地方税の税額を納期限後に納付する場合には、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間及び徴収猶予を受けた期間等については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額の延滞金を納付しなければならない(法56②、64ほか)。
備考
法人住民税及び事業税の納期限の延長に係る延滞金については、貸出約定平均金利により変動する場合がある。
詳細は法人住民税の項1113頁参照。