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更新日:2021年12月07日
(注) 国税犯則調査手続の見直しに伴い、地方税犯則調査手続について、経済活動のICT化・多様化等に対応するよう見直するとともに、全ての税目を犯則調査手続の対象となっている(法22の3~22の31)。