税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

犯則事件の調査及び処分

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(注) 国税犯則調査手続の見直しに伴い、地方税犯則調査手続について、経済活動のICT化・多様化等に対応するよう見直するとともに、全ての税目を犯則調査手続の対象となっている(法22の322の31)。

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