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更新日:2021年12月07日
納税者又は特別徴収義務者が災害、疾病、事業の休廃止等により納税が困難な場合においては、その申請により1年以内の期間を限って徴収を猶予され、また地方団体の徴収金の法定納期限から1年経過した後にその納付し、又は納入すべき徴収金の額が確定した場合にも、申請により納期限から1年以内の期間を限って徴収を猶予される(法15)。