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更新日:2021年12月07日
災害、その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの提出、又は納付(納入)ができないと認められるときは、条例の定めるところによって期限の延長が認められる(法20の5の2)。