- (1) 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書を提出した者は、その申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従っていなかったこと、又はその計算に誤りがあったことにより、次に掲げる事由に該当することとなった場合には、その申告書の提出期限(法定納期限)から5年以内に限り、その申告に係る課税標準等又は税額等について更正の請求をすることができる(法20の9の3)。
- ① 申告納付又は納入した税額が過大であるとき
- ② 申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、又は欠損金額の記載がなかったとき
- ③ 申告書に記載した還付金の額が過少であるとき又は還付金の額の記載がなかったとき
- (2) 更正の請求書に偽りの記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる(法22の2)。
課税標準等とは、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等をいい、税額等とは、納付又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額及びその計算の基礎となる税額をいう(法20の9の3⑥)。
申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについて、判決によりその事実が計算の基礎としたところと異なることが確定した場合等により、更正の請求の事由が生じたときは、更正の請求期限(5年)の経過後においても一定期間に限り、更正の請求をすることができる(法20の9の3②)。