税率は、次のとおりである(法157①~③)。
〔自家用乗用車〕
区分 | 税率 | |
登録車 | ||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%以上低減) プラグインハイブリッド車 | 非課税 | |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) LPG車 クリーンディーゼル車(H30規制適合又はH21規制適合) | 2030年度基準85%達成かつ2020年度基準達成 | |
2030年度基準75%達成かつ2020年度基準達成 | 1% | |
2030年度基準60%達成かつ2020年度基準達成 | 2% | |
上記以外又は2020年度基準未達成車 | 3% |
(注1) ガソリン車(ハイブリッド車を含む)及びLPG車に適用する排ガス要件としてH30規制からNOx50%低減(★★★★)又はH17規制からNOx75%低減(★★★★)のものに限る。
(注2) 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(登録車)については、環境性能割の税率が1%分軽減される。
(注3) クリーンディーゼル車については、燃費性能の達成状況や普及の状況等を総合的に勘案し、環境性能割においてガソリン車と同等に扱うこととする。その際、市場への配慮等の観点も踏まえ、令和3年度及び令和4年度に関しては激変緩和措置を講ずることとしている(法附則12の2の10③④)。
〈環境性能割におけるクリーンディーゼル車の経過措置〉
経過措置 | ||
令和3年4月から 令和4年3月まで | 令和4年4月から 令和5年3月まで | |
2030年度基準85%達成車 | 非課税 | 非課税 |
2030年度基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
2030年度基準60%達成車 | 非課税 | 非課税 |
上記以外又は2020年度基準未達成車 | 非課税 | 3% |