税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 環境性能割の納税義務者は、次の自動車の区分に応じ、次に掲げる日までに申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を道府県が発行する証紙を申告書に貼って納付しなければならない(法159160162)。

  • (1) 新規登録を受ける自動車…その新規登録の時
  • (2) 移転登録を受けるべき自動車又は自動車検査証の記入を受けるべき自動車…その移転登録又は記入を受けるべき事由があった日から15日以内
  • (3) その他の自動車…自動車の取得の日から15日以内

備考

環境性能割の申告は期限後であっても、申告書を提出することができる。また、課税標準、税額に不足があるときは修正申告をするとともに増加した税額を納付しなければならない(法161)。

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