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更新日:2021年12月07日
自動車販売業者から自動車を取得した者が、自動車の性能が良好でないこと等の理由により、取得した日から1月以内に自動車販売業者に返還したときは、申請により、その自動車の取得に対する税額がすでに納付されているときは返還し、その税額がまだ納付されていないときは納付義務が免除される(法165)。