税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率の特例(いわゆるグリーン化特例)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 以下のとおり、税率の特例措置が講じられている(法附則12の3)。

  • (1) 環境負荷の大きい自動車に対する重課
    • ① 概ね15%重課
        新車新規登録から12年を経過したディーゼル車及び14年を経過したガソリン車又はLPG車
    • ② 概ね10%重課
        上記①のうちバス及びトラック
  • (2) 環境負荷の小さい自動車に対する軽課(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録された自動車に対する措置)
    区分軽減率
    電気自動車
    燃料電池車
    天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減)
    プラグインハイブリッド車
    クリーンディーゼル乗用車(H30規制適合又はH21規制適合)
    概ね75%軽減
    2020年度基準+30%達成
    2020年度基準+10%達成概ね50%軽減

    ※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。
    (注) 令和3年度・4年度に新車新規登録された自動車に係る令和4・5年度分(取得の翌年度のみ)の自動車税の経過措置
    区分軽減率
    電気自動車
    燃料電池車
    天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減)
    プラグインハイブリッド車
    概ね75%軽減

    ※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。
    (注) ガソリン車等(営業用の乗用車に限る。)のうち2020年度基準達成かつ2030年度基準の90%達成車については税率の概ね75%を軽減、2020年度基準達成かつ2030年度基準の70%達成車については税率の概ね50%を軽減する。

備考

基準エネルギー消費効率及び窒素酸化物の排出ガス基準については、地方税法施行規則附則第5条の2に規定されている。

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