以下のとおり、税率の特例措置が講じられている(法附則12の3)。
- (1) 環境負荷の大きい自動車に対する重課
- ① 概ね15%重課
新車新規登録から12年を経過したディーゼル車及び14年を経過したガソリン車又はLPG車 - ② 概ね10%重課
上記①のうちバス及びトラック
- (2) 環境負荷の小さい自動車に対する軽課(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録された自動車に対する措置)
区分 | 軽減率 |
電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減) プラグインハイブリッド車 クリーンディーゼル乗用車(H30規制適合又はH21規制適合) | 概ね75%軽減 |
2020年度基準+30%達成 |
2020年度基準+10%達成 | 概ね50%軽減 |
※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。
(注) 令和3年度・4年度に新車新規登録された自動車に係る令和4・5年度分(取得の翌年度のみ)の自動車税の経過措置区分 | 軽減率 |
電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減) プラグインハイブリッド車 | 概ね75%軽減 |
※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。
(注) ガソリン車等(営業用の乗用車に限る。)のうち2020年度基準達成かつ2030年度基準の90%達成車については税率の概ね75%を軽減、2020年度基準達成かつ2030年度基準の70%達成車については税率の概ね50%を軽減する。
基準エネルギー消費効率及び窒素酸化物の排出ガス基準については、地方税法施行規則附則第5条の2に規定されている。