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更新日:2021年12月07日
普通徴収の方法により、納期は毎年度5月中において条例で定める(法177の9、177の11①)。
なお、賦課期日後に登録を受けていない自動車を取得したときは、その登録の際に道府県が発行する証紙をもって税金を納付する(証紙徴収)(法177の11③)。