税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

種別割の納税義務者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 自動車に対し主たる定置場所在の道府県においてその所有者に課税する税金で、毎年4月1日を賦課期日として、自動車の所有者に課税されるが、4月1日後に新たな自動車を取得したときや納税義務が消滅したときは月割課税される(法146147177の10)。

備考

売買があった場合に売主がその所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなし、売主は第2次納税義務を負う(法147①、11の9)。

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