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更新日:2021年12月07日
自動車に対し主たる定置場所在の道府県においてその所有者に課税する税金で、毎年4月1日を賦課期日として、自動車の所有者に課税されるが、4月1日後に新たな自動車を取得したときや納税義務が消滅したときは月割課税される(法146、147、177の10)。
備考
売買があった場合に売主がその所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなし、売主は第2次納税義務を負う(法147①、11の9)。