税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

自動車の定義

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  • (1) 自動車
      自動車とは、道路運送車両法第2条第2項の自動車のうち、同法第3条の普通自動車及び小型自動車のうち三輪以上のものをいう(法145三)。
  • (2) 付加物
      自動車には、①ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物及び②特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち人又は物を運送するために用いられるものを含むこととされている(法145三、令44)。

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