免税軽油使用者は、毎月末日までに、前月中の免税軽油の引取数量、販売業者名、使用した免税軽油の数量等を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない(法144の27①)。ただし、免税軽油の使用数量が少量であること等、特別の事情があると認められる場合は、都道府県の条例で異なる報告期限を定めることができる(法144の27②)。
備考
報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出した免税軽油使用者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(法144の28①)。また、法人の代表者等がその法人の業務に関して同様の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し同様の罰金刑が科される(法144の28②)。