軽油引取税は原則として特別徴収の方法によらなければならないが、みなす課税等の場合やその他特別の必要がある場合には、申告納付によることとされている(法144の13)。
特別徴収による場合は、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない(法144の14)。
特別徴収義務者は毎月末日までに前月分の納入申告書を道府県知事に提出し同時に納入する(法144の14②)。
特別徴収義務者が貸倒れなどのため代金等の全部又は一部を徴収することが不能となった場合には、申請によって納入義務が免除される(法144の30)。