税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率

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 軽油1キロリットルにつき原則として15,000円(法144の10)。ただし、当分の間においては、1キロリットルにつき32,100円とされる(法附則12の2の8)。

 なお、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり160円/lを超えることとなった場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止することとされているが、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案して、別に法律に定める日までの間、適用は停止されている(法附則12の2の9、53)。

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