- (1) 特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで現実の納入を伴うものに対し、その引取りを行う者(法144の2①)
- (2) 元売業者又は特約業者が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合には、当該元売業者又は特約業者(法144の2③)
- (3) 特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和して販売した場合又は炭化水素油を内燃機関の燃料として販売した場合には当該石油製品販売業者(法144の2④)
- (4) 自動車の保有者が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合には当該自動車の保有者(法144の2⑤)
- (5) 軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合には当該軽油を直接管理する者(法144の2⑥)
元売業者とは、軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で総務大臣の指定を受けている者をいう(法144①二)。
特約業者とは元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油その他の石油製品の供給を受け、これを販売することを業とする者で道府県知事の指定を受けている者をいう(法144①三)。