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更新日:2021年12月07日
道府県知事の製造等の承認を受けないで製造された軽油について、軽油引取税を納付する義務を負う者が特定できないとき、又はその所在が明らかでないときは、その軽油の製造を行った者又は軽油の製造の用に供した施設等を所有し、納税義務者や軽油の製造者に施設等を貸し付け、又は使用させた者は、本来、軽油引取税を納付する義務を負う者と連帯して納税義務を負う(法144の4)。