次の場合には軽油の引取りとみなして課税される(法144の3)。
- ① 特約業者が軽油を自ら消費する場合の軽油の消費
- ② 元売業者が軽油を自ら消費する場合の消費
- ③ 用途免税を受けた軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合の譲渡
- ④ 用途免税を受けた軽油の引取りを行った者が当該免税用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合の消費
- ⑤ 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合の消費又は譲渡
- ⑥ 特約業者及び元売業者以外の者が軽油を輸入する場合の当該軽油の輸入