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更新日:2021年12月07日
道府県は、エチレン等の石油化学製品を製造するための原料の用途等に供する軽油の引取りに対しては、免税証の交付(法144の21①)又は道府県知事の承認(法144の31④⑤)があった場合に限り、軽油引取税を課さないこととされている(法144の6)。