税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税免除の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 道府県は、令和6年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、免税証の交付(法144の21①)又は道府県知事の承認(144の31④⑤)があった場合に限り、軽油引取税を課さないこととされている(法附則12の2の7)。

 主な課税免除の特例は次のとおりである。

  • ① 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
  • ② 自衛隊等が通信の用に供する機械等の電源又は動力源に供する軽油の引取り
  • ③ 鉄道事業又は軌道事業を営む者等が、鉄道用車両、軌道用車両等の動力源に供する軽油の引取り
  • ④ 農林業等を営む者が動力耕うん機等の動力源に供する軽油の引取り
  • ⑤ 木材加工業等を営む者がその製造工程における焼成又は乾燥の用途等に供する軽油の引取り

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