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更新日:2021年12月07日
道府県は、令和6年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、免税証の交付(法144の21①)又は道府県知事の承認(144の31④⑤)があった場合に限り、軽油引取税を課さないこととされている(法附則12の2の7)。
主な課税免除の特例は次のとおりである。