税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

標準税率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • 1 原動機付自転車(法463の15
    • (1) 総排気量0.05 l以下のもの又は定格出力0.6kW以下のもの((ニ)に掲げるものを除く。)……年額2,000円
    • (2) 二輪のもので、総排気量0.05lを超え0.09l以下のもの又は定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの…… 〃 2,000円
    • (3) 二輪のもので、総排気量0.09lを超えるもの又は定格出力が0.8kWを超えるのもの…… 〃 2,400円
    • (4) 三輪以上のもので、総排気量が0.02lを超えるもの又は定格出力が0.25kWを超えるもの…… 〃 3,700円
  • 2 軽自動車及び小型特殊自動車(法463の15
    • (1) 二輪のもの年額3,600円
    • (2) 三輪のもの 〃 3,900円
    • (3) 四輪以上のもの
         乗用のもの(営業用) 〃 6,900円
              (自家用) 〃 10,800円
         貨物用のもの(営業用) 〃 3,800円
                (自家用) 〃 5,000円
  • 3 二輪の小型自動車(法463の15)年額6,000円

 なお、標準税率を超える税率で課税する場合でも標準税率に1.5を乗じて得た率(制限税率)を超えることはできない(法463の15②)。

(注) 2(2)(3)については、平成27年4月1日以後に車両番号の指定を受けたものに適用される税率であり、同日前に指定を受けたものについては従前の税率が適用される。

備考

軽自動車とは道路運送車両法第3条に規定するものをいう。

二輪のものには側車つきのものを含む。

納税義務者は賦課徴収に関し必要な事項を申告、報告しなければならない(法463の19)。

軽自動車税では自動車税において実施されている月割課税は行われず、4月1日ごとに課税される。

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