税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率の特例(いわゆるグリーン化特例)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 以下のとおり、税率の特例措置が講じられている(法附則30)。

  • (1) 環境負荷の大きい軽自動車に対する重課
     初めて車両番号の指定を受けてから14年を経過した3輪以上の軽自動車について、概ね20%の重課税率が適用される。
    区分重課後の税率
    三輪年額 4,600円
    四輪以上乗用のもの営業用 〃 8,200円
    自家用 〃 12,900円
    貨物用のもの営業用 〃 4,500円
    自家用 〃 6,000円
  • (2) 環境負荷の小さい軽自動車に対する軽課(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した新車に対する措置)
    〈軽乗用車〉
    区分軽減率
    電気自動車
    天然ガス自動車(H30規制適合又はポスト新長期規制からNOx10%低減)
    概ね75%軽減
    2020年度基準+30%達成概ね50%軽減
    2020年度基準+10%達成概ね25%軽減

(注) 令和3・4年度に新車新規登録された軽自動車に係る令和4・5年度分(取得の翌年度のみ)の自動車税の経過措置

区分軽減率
電気自動車
燃料電池車
天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減)
プラグインハイブリッド車
概ね75%軽減

※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。

(注) ガソリン車等(営業用の乗用車に限る。)のうち2020年度基準達成かつ2030年度基準の90%達成車については税率の概ね50%を軽減、2020年度基準達成かつ2030年度基準の70%達成車については税率の概ね25%を軽減する。

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