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以下のとおり、税率の特例措置が講じられている(法附則30)。
区分 | 重課後の税率 | ||
三輪 | 年額 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用のもの | 営業用 | 〃 8,200円 |
自家用 | 〃 12,900円 | ||
貨物用のもの | 営業用 | 〃 4,500円 | |
自家用 | 〃 6,000円 |
区分 | 軽減率 |
電気自動車 天然ガス自動車(H30規制適合又はポスト新長期規制からNOx10%低減) | 概ね75%軽減 |
2020年度基準+30%達成 | 概ね50%軽減 |
2020年度基準+10%達成 | 概ね25%軽減 |
(注) 令和3・4年度に新車新規登録された軽自動車に係る令和4・5年度分(取得の翌年度のみ)の自動車税の経過措置
区分 | 軽減率 |
電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車(H30規制適合又はH21規制からNOx10%低減) プラグインハイブリッド車 | 概ね75%軽減 |
※ 電気自動車等を除き、いずれもH30規制からNOx50%低減達成車又はH17規制からNOx75%低減達成車に限る。
(注) ガソリン車等(営業用の乗用車に限る。)のうち2020年度基準達成かつ2030年度基準の90%達成車については税率の概ね50%を軽減、2020年度基準達成かつ2030年度基準の70%達成車については税率の概ね25%を軽減する。