税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

環境性能割の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次の三輪以上の軽自動車の取得に対しては、環境性能割を課税しない(法445447)。

  • (1) 国及び地方公共団体等の軽自動車の取得
  • (2) 相続による軽自動車の取得、法人の合併又は分割による軽自動車の取得等、いわゆる形式的な移転による軽自動車の取得
  • (3) 法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合における軽自動車の取得

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