次の場合には、次の者が三輪以上の軽自動車の取得者とみなして軽自動車税が課税される(法444)。
- (1) 軽自動車の売買契約において売主がその軽自動車の所有権を留保している場合…買主
- (2) 上記(1)の売買契約に係る軽自動車について、買主の変更があった場合…変更後の新たな買主
- (3) 自動車製造業者、自動車販売業者又は道路運行の用に供しないために取得した者(以下「販売業者等」という。)が、製造により取得した軽自動車又は販売のためその他運行以外の目的に供するために取得した軽自動車について、車両番号の指定を受けた場合…販売業者等
- (4) 外国で軽自動車を取得した者が、その軽自動車を国内に持ち込んで運行の用に供した場合…運行の用に供する者