税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

自動車の取得者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 三輪以上の軽自動車の取得者には、次の取得者は、ここでいう三輪以上の軽自動車の取得者には含まれない(法443②、令52の19)。

  • (1) 製造により軽自動車を取得した自動車製造業者
  • (2) 販売のために軽自動車を取得した自動車販売業者
  • (3) 運行以外の目的に供するために軽自動車を取得した者

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