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更新日:2021年12月07日
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対して主たる定置場所在の市町村が課する税金で自動車税と同様、4月1日を賦課期日としてその所有者に課税される(法443、463の16)。
備考
所有権留保付売買の場合は買主を所有者とみなし、売主は第2次納税義務を負う(法443②、11の9)。