税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

軽自動車の定義

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  • (1) 軽自動車
      軽自動車とは、道路運送車両法第3条の軽自動車をいう(法442五)。
  • (2) 付加物
      軽自動車には、①ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物及び②特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち人又は物を運送するために用いられるものを含むこととされている(法442五、令52の18)。

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