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更新日:2021年12月07日
納入された利子割税額から1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額が市町村へ交付される(法71の26、令9の14)。
備考
交付の基準は、各市町村に係る個人の道府県民税の額の割合による。交付の時期は、8月、12月及び3月である(令9の15)。