利子割の納税義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人である(法24①五)。
(注) 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について、法人に係る利子割が廃止され、利子割の納税義務者については、「利子等の支払を受ける個人」とされている。
備考
「営業所等」とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)を行うものをいい、利子等の支払の取扱いをする者が介在する場合にあっては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務を行うものをいう(法24⑧)。