税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税対象

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 利子割が課税される対象は次に掲げる利子等である(法23①十四)。

 公社債利子、預貯金利子、合同運用信託の収益の分配、公社債投資信託の収益の分配、財産形成貯蓄(年金・住宅に係るものを除く。)に係る利子・収益の分配・差益、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、国外公社債等の利子等、国外私募公社債等運用投資信託等の配当等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、抵当証券・定期積金・相互掛金・金貯蓄口座・外貨建定期預金・一時払養老保険・一時払損害保険の収益

 ただし、所得税法・租税特別措置法の規定により非課税とされる障害者等に係る利子等は除かれる。

(注) 平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権(特定公社債等)の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象とすることとされている。

備考

「特定公社債」については、所得税の項「平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等の課税(備考)」参照。

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