株式等譲渡所得割が課税される対象は、租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額(以下「特定株式等譲渡所得金額」という。)である(法23①十七)。
(注1) 平成28年1月1日以後の源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等(特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなされる特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額を含む。)については、株式等譲渡所得割の課税対象とすることとされている。
(注2) ジュニアNISAについては所得税同様、未成年者口座から払出しを行った場合(契約不履行等事由が生じた場合)には当該払出しがあった日において上場株式等の譲渡があったものとして株式等譲渡所得割の特別徴収(5%)をすることとされている(法附則35の3の4)。
備考
所得税の項「特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る源泉徴収の特例」を参照。
「特定公社債等」については、